危機関連保証

 

ページ番号1009780  更新日 令和6年4月1日 印刷 

制度概要

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急所に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

※制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
 ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
 ・認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

現在の認定案件

現在の認定案件については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

認定に必要なもの

  1. 申請書 1枚
  2. 実印
  3. 登記簿謄本(法人のみ)
  4. 直近の決算書の写し、確定申告写し
  5. 最近1か月の売上高の実績及びその後2か月の実績見込みが確認できる書類
  6. 前年度における5と同期間の売上高の実績が確認できる書類
  7. 委任状(代理人が提出する際)

様式等

通常の様式

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電話:042-551-1699