配偶者暴力に関する相談
配偶者暴力(DV)について
ドメスティック・バイオレンス(DV)とも呼ばれています
配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力の被害者は、多くの場合女性です。
配偶者からの暴力などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。相談件数や調査結果等から、少数の人だけが被害を受けているのではなく、多くの人が被害を受けていることがわかります。
身体的な暴力だけではありません
身体的なもの
殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
精神的なもの
心ない言動等により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
性的なもの
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。
(内閣府配偶者からの暴力被害者支援情報サイトより一部引用)
相談窓口
配偶者暴力(DV)についての相談:社会福祉課 福祉総務係へ
もし、あなたが悩んでいたら、そして身近に悩んでいる人がいたら、ためらわず相談してください。
配偶者暴力についての相談は社会福祉課福祉総務係へ。
女性等悩みごと相談(予約制)
自分自身の生き方、家族や職場の人間関係、パートナーからの暴力、自分の性自認に伴う不安や悩みなど、女性および性的少数者が抱えるさまざまな悩みごとの相談に専門のカウンセラーが応じます。
東京都の相談窓口
配偶者暴力相談支援センター
- 東京ウィメンズプラザ 電話:03-5467-2455
午前9時から午後9時(年末年始を除く) - 東京都女性相談センター 電話:03-5261-3110
午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く) - 東京都女性相談センター多摩支所 電話:042-522-4232
午前9時から午後4時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
夜間・緊急の場合は
警察
- 警視庁総合相談センター 電話:03-3501-0110
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く) - 夜間・緊急時は 110番(事件発生時)
配偶者暴力防止法(通称DV防止法)の平成25年一部改正情報
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布、平成26年1月3日より施行されました。
今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることになりました。また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称DV防止法)
DV防止法は平成19年7月に改正され、平成20年1月11日施行されました。
法律の改正の主な内容
I 保護命令制度の拡充
1 生命または身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
2 電話等を禁止する保護命令
(1)面会の要求
(2)行動の監視に関する事項を告げること等
(3) 著しく粗野・乱暴な言動
(4) 無言電話、連続しての電話・ファクス・Eメール(緊急やむを得ない場合を除く。)
等
3 被害者の親族等への接近禁止命令
II 市町村基本計画の策定の努力義務
III 配偶者暴力相談支援センターに関する改正
IV 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 協働推進課 協働推進・男女平等推進担当
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1590