道路上に段差解消用ブロック等を置かないでください

 

ページ番号1018374  更新日 令和5年12月21日 印刷 

道路上に段差解消用ブロック等を置かないでください。

道路上に段差解消用ブロック等を置かないでください。

ご自宅や駐車場の出入口などに道路との段差を解消するためのブロック、プラスチック製ステップ、鉄板等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。

歩行者や自転車、バイクなどの転倒事故が発生する可能性があるほか、雨水の流れが悪くなり冠水の原因となることもあります。

速やかな撤去にご協力をお願いします!

禁止されている段差解消ブロック等

ブロック

ブロック

ブロック

事故が発生した場合

段差解消用ブロック等が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われます。

道路法第43条

(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

段差解消用ブロック等を置かずに段差を解消するには

ご自宅や駐車場の出入口の段差を解消したい場合には、道路第24条に基づく手続きにより、道路の切り下げ工事を自己負担で行っていただくこととなります。

適切な施工事例

適切な施工事例

適切な施工事例

道路法第24条

(道路管理者以外の者の行う工事)

第24条 道路管理者以外の者は、(中略)、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができる。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969