居宅訪問型児童発達支援
外出することが著しく困難な重症心身障害児等に、居宅を訪問して児童発達支援を行います。
対象 | 支給決定を受けた障害児 |
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利用日数 |
支給決定日数 |
利用施設 | 東京都指定居宅訪問型児童発達支援事業所 |
利用料 |
原則として給付費の1割負担 |
そ の 他 |
※障害福祉係へサービスの申請が必要です。 ※事業者と契約をして利用していただきます。 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 相談支援係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1691