医療型児童発達支援

 

ページ番号1013147  更新日 令和6年4月1日 印刷 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要な障害児に対し、児童発達支援及び治療を行います。

対象 支給決定を受けた障害児
利用日数 支給決定日数
利用施設

東京都指定医療型児童発達支援事業所

利用料

原則として給付費の1割負担

その他

※障害福祉係へサービスの申請が必要です。

※事業者と契約をして利用していただきます。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 相談支援係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1691