幼稚園等における幼児教育・保育の無償化について

 

ページ番号1014001  更新日 令和6年11月1日 印刷 

保育料等の無償化について

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園の場合

対象施設

牛浜幼稚園・清岩院幼稚園・聖愛幼稚園・牛浜こども園(幼稚園部分)・不動の森こども園(幼稚園部分) 等

対象者

満3歳児から5歳児クラスの幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)に通園する子ども
※満3歳児につきましては、受入れを行っていない園もあります。

対象となる利用料

保育料
(注意)
 通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
 ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降(※1)の子どもについては、給食費(食材料費)のうち、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

※1 副食費免除における多子計算の算定対象となる子どもの年齢制限は、年収360万円未満は年齢上限なし、年収360万円以上は小学3年生以下が対象となります。

提出書類

「教育・保育給付認定申請書(1号)」

手続き

各園によって異なりますので、入園先の園にお問い合わせください。

 

 

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の場合

対象施設

福生多摩幼稚園(※休園中) 等

対象者

満3歳児から5歳クラスの幼稚園に通園する子ども
※満3歳児につきましては、受入れを行っていない園もあります。

無償化となる限度額

月額2万5,700円

対象となる利用料

入園料(※2)・保育料
(注意)
 通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
 ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子ども(※1)については、給食費(食材料費)のうち、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

※1 副食費免除における多子計算の算定対象となる子どもの年齢制限は、年収360万円未満は年齢上限なし、年収360万円以上は小学3年生以下が対象となります。
※2 入園料は年間在籍月数で割った額(10円未満切捨て)となります(4月入園の場合、12で割った額)。

提出書類

「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)」
※「施設等利用費給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)」を提出する方は、提出不要です。

手続き

各園によって異なりますので、入園先の園にお問い合わせください。

支給方法

次の2種類の方法があります(※園によって異なります。)。
 

支払方法 例【保育料30,000円の場合】

代理受領

:保護者に代わり、市が園に施設等利用費を支払う方法
市が園に25,700円支払うため、
保護者は4,300円(30,000円と25,700円の差額)を
毎月、園に支払う。

償還払い(年2回を想定)

:保護者が園に利用料を支払った後で、
市が保護者に施設等利用費を支払う方法
保護者が園に30,000円を毎月支払う。
6か月後、25,700円×6か月分=154,200円を
市が保護者へ支払う。

1.福生多摩幼稚園の場合:代理受領 
2.市外の幼稚園の場合:園によって異なるため、入園先の園にお問い合わせください。

施設等利用費(償還払い)の請求方法について

年4回にわけて、請求に必要な書類の提出を依頼する予定です。園から発行される領収書や提供証明書は手続きの際に必要になる場合があるため、大切に保管しておいてください。

預かり保育料の無償化について

預かり保育料が無償になります

無償となる限度額

月額1万1,300円(日額450円)まで無償
※満3歳児クラスの子どもは、月額1万6,300円(日額450円)まで無償
なお、国の定める基準を満たす預かり保育のみが無償化の対象となります。

要件

共働き世帯など、保育の必要性があると市から認定を受けた場合
(注意)要件に該当しない場合、預かり保育の利用は可能ですが、利用料は無償化の対象になりません。

対象者

● 3歳児から5歳児クラスの幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に通園する子ども 
● 満3歳児クラス(住民税非課税世帯)の子ども
● 満3歳児クラス(住民税課税世帯)で第2子以降の子ども 

提出書類

(1)、(2)のいずれか対象となる方の申請書を提出してください。
※(3)はいずれの方も提出が必要です。

(1) 3歳児から5歳児クラスの子ども、満3歳児クラスで住民税非課税世帯の子ども
  →「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)」

(2) 満3歳児クラスで、住民税課税世帯の第2子以降の子ども 
  →「保育の必要性等に係る届出書」

(3) 保育が必要なことが確認できる書類

※保育が必要なことが確認できる書類につきましては、添付ファイルをご覧ください。
 また、兄弟姉妹で通園している場合でも、提出書類は1部で結構です。

手続き

各園によって異なりますので、入園先の園にお問い合わせください。

支給方法

預かり保育の利用料の無償化の給付方法は次のとおりです。  

支払方法 詳細

償還払い(年2回を予定)

※4月から9月を10月中、10月から3月の利用料を4月中に支払い予定

保護者が園に利用料を支払った後で、市が保護者に施設等利用費を支払う方法

 


【例】預かり保育料の支払月額10,000円の幼稚園で、10月から3月に毎月20日利用した場合

(1)支給限度額(月額):450円×20日=9,000円
(2)利用額(月額):10,000円
⇒(1)<(2)ため、施設等利用費(月額)は9,000円となる。

※上記の場合、保護者が園に10,000円を毎月支払う。6か月後、9,000円×6か月分=54,000円を市が保護者へ支払う。

施設等利用費(償還払い)の請求方法について

年4回にわけて、請求に必要な書類の提出を依頼する予定です。園から発行される領収書や提供証明書は手続きの際に必要になる場合があるため、大切に保管しておいてください。

保育が必要なことが確認できる書類について

電子申請(申込フォーム)・郵送申請について

いずれの手続きも電子申請(申込フォーム)、郵送申請も行っております。なお、申込フォームまたは郵送で提出した場合は、必ず幼稚園等に報告してください。郵送の場合は、保育・幼稚園係にも御連絡ください。

※申込フォームは電子データ、PDF、写真データの添付が可能です。添付書類が読み取れない場合等は不備とみなすことがありますので、御注意ください。また、ファイル名に濁点、半濁点、機種依存文字、特殊文字は利用しないでください。エラーとなります。

申請期限

入園月または預かり保育料の無償化の認定を受けたい月の前月20日必着(申込フォームの場合は申請日で判断)です。
ただし、4月入園で市内幼稚園に入園する場合は、「教育・保育給付認定(1号)」は令和6年11月29日(金)、「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)」は令和7年1月17日(金)必着(電子申請の場合は申請日で判断)です。

※20日が土または日・祝などで閉庁の場合は直前の開庁日までが締め切りです。
※入園内定が月途中の場合は、保育・幼稚園係にご相談ください。
Ex)11/4に他市から転入し、11/7に市内幼稚園に通い始める等

必要書類

(1)新制度幼稚園に入園する場合
→「教育・保育給付認定申請書(1号)」(申込フォームの場合は添付不要)

(2)新制度未移行幼稚園に入園をし、預かり保育の無償化を受けない場合
→「施設等利用給付認定申請書(1号)」(申込フォームの場合は添付不要)

(3)新制度幼稚園または未移行幼稚園に入園する3歳児から5歳児クラス、満3歳児クラス(住民税非課税世帯)で預かり保育の無償化を受ける場合(※3)
→「施設等利用給付認定申請書(2号・3号)」(申込フォームの場合は添付不要)

(4)新制度幼稚園または未移行幼稚園に入園する満3歳児クラス(住民税課税世帯)の第2子以降の子どもで預かり保育の無償化を受ける場合(※4)
→「保育の必要性等に係る届出書」(申込フォームの場合は添付不要)

(5)保育が必要なことが確認できる書類(申込フォームの場合は添付不要)(※5)

(6)郵送申請用チェックシート(郵送の場合は必要)

※3 新制度幼稚園に入園する場合は(1)の提出も必要です。
※4 新制度幼稚園に入園する場合は(1)の提出、未移行幼稚園に入園する場合は(2)の提出も必要です。
※5  (3)または(4)の提出をする場合は、(5)の書類の提出も必要です。

申込フォーム

無償化に関する申請書

申請書等必要書類

郵送申請用チェックシート

記入例

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780