こども食堂支援事業補助金

 

ページ番号1018618  更新日 令和6年2月14日 印刷 

こども食堂支援事業補助金

事業概要

こども食堂


こども食堂とは、地域の子どもや保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事をとりながら、相互に交流する場のことをいいます。こども食堂は、子どもへ食事を提供するだけではなく、地域における居場所として活動を広げるなど、多岐にわたっています。

近年、その数は増加傾向にあり、ニーズが高まっていることから、市内でこども食堂を実施する団体に対して、当該経費の一部を補助することにより、その安定的な実施環境を整備し、各家庭の安定した食事の機会や交流の場の確保について支援します。

補助金額

(1)立上げ支援費用(備品購入費等) 1食堂当たり 初期費用500,000円(上限)

(2)こども食堂開催費(食材費等) 1食堂当たり 月額20,000円(上限)
 

補助要件

  1. 原則として、月に1回以上、定期的にこども食堂を実施すること。
  2. 子どもまたはその保護者(以下「参加者」という。)が1回当たりあわせて10名以上参加できる規模で開催すること。
  3. 事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
  4. 事業の規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。
  5. 事業において提供する食事は、原則として、こども食堂の職員等が直接調理した、栄養バランスのよいものとすること。
  6. こども食堂の職員は、こども食堂の開催時には、参加者に対し、子ども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めること。また、参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。なお、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は、関係機関に対して速やかに報告を行うこと。
  7. 市が開催し、または関与するこども食堂並びに子ども及び家庭の支援に関わる他の関係機関等との連絡会等に年1回以上参加すること。
  8. 事故発生時の対応のため保険に加入すること。

補助対象者

  1. 団体の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  2. 公序良俗に反する活動を行わないこと。
  3. 政治的活動及び宗教的活動を行わないこと。
  4. 営利目的の活動を行わないこと。
  5. 団体及び団体の代表者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市税を滞納していないこと。

申請方法

  1. 申請前に、子ども政策課(市役所1階8番窓口 電話:042-551-1733)までご連絡ください。
  2. 子ども政策課に確認後、申請書類を作成のうえ、必要書類を添付して、提出してください。

申請書類

申請期限

  1. 新規申請:補助を受けようとする月の前月15日まで
  2. 継続申請:前年度3月31日まで

   ※ 詳しくは、子ども政策課にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1733