【令和6年11月から】児童扶養手当の制度が一部変更されます
令和6年11月より、児童扶養手当の制度が一部変更されます
変更点
(1)第3子以降の加算額が第2子加算額まで増額
第3子以降の加算額を、第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750 円(全部支給の場合)となります。令和6年度の児童扶養手当の手当月額については次のとおりです。
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令和6年4月から10月分 |
令和6年11月分以降 |
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第1子 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給(※) |
45,490円から10,740円 |
45,490円から10,740円 |
|
第2子 加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給(※) |
10,740円から5,380円 |
10,740円から5,380円 |
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第3子以降 加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
一部支給(※) |
6,440円から3,230円 |
10,740円から5,380円 |
(※)申請者の収入に応じて額が異なります。
(2)所得制限限度額の引上げ
令和7年1月支給分(令和6年11月、12月分)から所得制限限度額が次のとおり変更されます。
扶養親族等 人数 |
受給資格者本人 |
配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者 ※変更なし |
|||||
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全部支給 (令和6年10月分まで) |
全部支給 (令和6年11月分から) |
一部支給 (令和6年10月分まで) |
一部支給 (令和6年11月分から) |
||||
0人 |
490,000円 |
⇒ |
690,000円 |
1,920,000円 |
⇒ |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
⇒ |
1,070,000円 |
2,300,000円 |
⇒ |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
⇒ |
1,450,000円 |
2,680,000円 |
⇒ |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
⇒ |
1,830,000円 |
3,060,000円 |
⇒ |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
⇒ |
2,210,000円 |
3,440,000円 |
⇒ |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 以上 |
1人につき38万円加算 |
備考
- 受給資格者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の額を比較して、「全額支給」、「一部支給」、「全部支給停止」のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。
(1)本人の場合
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき6万円 - 扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが「2」の場合にはそれぞれ加算)を加算した額
- 所得の算定の際に、養育者および扶養義務者に限り、ひとり親控除が適用されます。
- 令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方へ
現在、所得制限により手当が受給できない(「全部支給停止」に該当する)方でも、所得制限限度額の変更に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当の受給資格を持っていない方は、新たに児童扶養手当の申請が必要です。
上表の所得制限限度額をご確認のうえ、手続きに必要なものを持参し、福生市役所1階8番子ども育成課窓口へ直接お越しください。
【注意】すでに児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、手続きの必要はありません。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(申請者・対象児童の現在のもの、離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの)
- 申請者・扶養義務者等の個人番号が分かるものおよび身分証明(運転免許証等)
- 申請者名義の金融機関口座の分かるもの
- 住民税課税(非課税)証明書
注意事項
- 住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。
- その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
受給資格を辞退できます
児童扶養手当の認定は受けているものの、全部支給停止で手当を受給されていない方など、希望される方は児童扶養手当の受給資格を辞退することができます。
辞退を希望される方は、本人確認書類を持参のうえ、福生市役所1階8番子ども育成課窓口へ直接お越しください。
【注意】児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書および必要書類を再度提出する必要がありますので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737