未熟児の養育医療給付

 

ページ番号1012772  更新日 令和7年4月22日 印刷 

対象者

次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
  2. 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。

給付内容

入院を必要とする未熟児に対して、その治療に必要な医療費(医療保険の自己負担分)を市が負担します。

ただし、指定養育医療機関での入院治療に限られます。

詳しくはこども家庭センター課母子保健係にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-552-0312