その他  よくある質問

 

ページ番号1010404  更新日 令和5年9月13日 印刷 

質問見舞金はいつまでに請求しなければいけませんか?

回答

傷害のケースにより、異なります。

・障害の場合は、交通災害によるケガが治癒(治療中止等を含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間。

・重度の後遺障害に該当した日(交通事故を受けた日から1年以内)の翌日から2年間。

・死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間。

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都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969