中小企業振興資金融資制度及び小口零細企業資金融資制度について
この制度は、福生市内の商工業者の健全な活動を促進し、もって中小企業の振興に寄与するため、中小企業者に対し、その事業に要する資金の融資を行うことを目的とした制度です。
こちらでは、融資制度の種類、融資の対象者、融資利率、融資申込に必要な要件、融資限度額、返済方法、保証料の補助についてご案内しております。
平成29年度はより多くの方々に御利用いただけるように、次のとおり制度改定を実施いたしました。
- 借換資金の取扱いを開始しました。
- 融資申込からのフローを変更し、融資実行までの期間を短縮しました。
融資制度の種類、融資の対象者及び融資利率について
融資申込に必要な要件について
運転資金及び設備資金
融資申込に必要な要件
- 個人にあっては住所または事業所を、会社にあっては事業所を市内に有し、かつ、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
- 市税(区市町村民税及び固定資産税に限る)が年額3,000円以上の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
- 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。
開業資金
融資申込に必要な要件
- 開業資金の融資を受けて事業を開始することにより、福生市中小企業振興資金融資条例第2条第1号に定める中小企業者に該当することとなる会社または個人であること。
- 市内で新たに事業を営もうとする者または市内で開業後1年未満の者であること。
- 融資の決定を受けてから6月以内に開業すること。
- 許可または認可が必要な事業を開始しようとする会社または個人は、開業資金の融資を申し込む際にその許可または認可を受けていること。
- 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。
- 既に納期の経過した市税を完納していること。
借換資金
融資申込に必要な要件
- 市税が年額3,000円以上の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
- 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。
- 借換えにより2口以上の資金(運転資金・設備資金・開業資金の追加融資を含む。)を1口にまとめる場合は、既に融資を受けている特定金融機関の同意が得られていること。
融資限度額及び返済方法について
運転資金
- 融資限度額(中小及び小口の合算):1,000万円
- 融資期間及び返済方法:84か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)
設備資金
- 融資限度額(中小及び小口の合算):1,200万円
- 融資期間及び返済方法:120か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)
開業資金
- 融資限度額(中小及び小口の合算):1,000万円
- 融資期間及び返済方法:84か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)
借換資金
- 融資限度額(中小及び小口の合算):借換前の各資金の融資の限度額をそれぞれ超えない範囲。
- 融資期間及び返済方法:運転資金分のみの場合84か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)
設備資金分含む場合120か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)
保証料の補助について
東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の当該融資に係る保証料を、下記のとおり補助いたします。
運転資金、設備資金及び借換資金
- 保証料補助限度額:保証料の2分の1
開業資金
- 保証料補助限度額:保証料の全額
なお、中小企業・小規模企業者の定義については下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699