公共工事における前金払の対象拡大について

 

ページ番号1003075  更新日 平成28年7月30日 印刷 

公共工事受注業者の資金繰りの支援のため、前金払の対象範囲を拡大します。

福生市公共工事の前金払取扱要綱の一部改正について

福生市公共工事の前金払取扱要綱の一部改正を実施し、前金払の対象範囲を拡大します。

対象金額の引き下げ

入札条件・見積条件に、前金払対象案件である旨の明示がされている契約案件のうち、改正前は、土木建築に関する工事は契約金額1,000万円以上、設計等の委託は契約金額300万円以上が対象でしたが、改正後は契約金額50万円以上が対象です。

工期要件の撤廃

改正前は、工事期間及び履行期間が2箇月以上が対象でしたが、改正後は期間の要件を撤廃しました。

既にした前金払に追加してする前金払(中間前金払)の新設

土木建築に関する工事については、既にした前金払に追加して前金払をすることができます。
ただし、次に掲げる要件をすべて具備する必要があります。

  1. 工期の2分の1を経過しているとき
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われているとき
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するとき

認定申請書の様式

中間前金払対象工事について、前払金に追加して前払金を請求する場合、認定申請書を市長に提出し認定を受ける必要があります。
詳しくは、工事監督員(市担当職員)へお問合せください。

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総務部 契約管財課 契約係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1539