請願と陳情の提出方法
市政等について、市議会に直接要望する方法として、請願や陳情があります
請願・陳情は、市民等が市政等に対する意見や要望を文書で直接提出できる制度です。
議会に提出された請願・陳情については、その趣旨を十分に審議(審査)して、採択・不採択を決めます。
なお、請願と陳情の違いは、市議会議員の紹介のあるものを「請願」(法に根拠あり)、紹介のないものを「陳情」(法に根拠なし)と呼びますが、福生市では、原則として陳情も請願に準じて取り扱っています。
また、審議結果については、請願・陳情者にお知らせしています。
請願や陳情書の注意
- 請願には必ず1人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情については不要です。
- 請願者(陳情者)の住所、氏名を記載の上、署名又は記名押印してください。また、法人の場合は、事務所の所在地、名称及び代表者氏名を記載し、代表者が署名又は記名押印(法人でも可)してください。連署者も同様です。
- 署名簿も、住所、氏名の記載と署名又は記名押印が必要です。
- 内容が2つ以上の委員会に関係する場合は、なるべく分けて提出してください。
- 請願や陳情の受付時間は毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(閉庁日及び正午から1時までを除く)です。各定例会(3月・6月・9月・12月)の本会議初日の前日(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに提出された請願や陳情の審議は、その会期内に行ないますが、それ以降の分は次の定例会で審議することになります。
- 請願及び陳情は郵送ではなく、議会事務局窓口(第2棟3階)へ持参してください。請願及び陳情としての要件内容の確認を行った上で受理します。要件等により受理できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1525